伊藤雄一税理士事務所
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2024 / 06 / 01  08:54

定額減税について

 

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。 

定額減税の概要は以下のとおりです。

 

定額減税の対象となる方

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。

 

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

1 本人(居住者に限ります。)     30,000

2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。)    1人につき30,000

 

定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類によって、次の方法により実施されます。 

給与所得者に係る特別控除

令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。 

なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

また、次の~に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

 

主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき

年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき

年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき

・ 給与所得以外の所得があるとき

・ 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき 

・ 2か所以上から給与の支払を受けているとき

 

公的年金等の受給者に係る特別控除 

令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合(例えば、令和6年中に扶養親族の人数が増加した場合など)は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)において、最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。

※ 給与と公的年金等に係る両方の所得を有する方は、還付申告となる場合や年金所得者に係る申告不要制度(注)の適用がある場合で確定申告をしないときを除き、確定申告において、所得税額から最終的な特別控除の額や源泉徴収税額等を差し引いて納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することになります。 

(注)年金所得者の申告不要制度次のいずれにも該当する場合に、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません。(注1・2)

公的年金等の収入金額が400万円以下(注3・4) 

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下 

(注1)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。

(注2)所得税等の確定申告が必要ない場合でも、一定の要件に該当する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことで税金が還付されます。

(注3)源泉徴収を要しない公的年金等の規定(所得税法第203条の7)の適用を受けるものを除きます。

(注4)一定の外国年金が国外で支払われる場合などには、源泉徴収の対象となりません。

 

事業所得者等に係る特別控除

原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。

予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)(注)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。 

なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額を第2期分予定納税額(11月)から控除します。

(注)特別農業所得者(農業所得の金額に係る一定の要件を満たすものとして申告等をしている方)については、第2期分予定納税額(11月)となります。

 

詳細は、下記の国税庁のHPを参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm?v=747 

2024 / 06 / 01  00:00

令和6年6月の税務

6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日

 

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第1期分)の納付期限

 

6月10日(月)

 

  • 5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和5年12月~令和6年5月分)の納付期限

 

6月17日(月)

 

  • 所得税の予定納税額の通知期限

 

7月1日(月)

 

  • 4月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 10月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(2月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
  • 国外財産調書・財産債務調書の提出期限(令和5年分以降は6月30日)

 

※6月決算法人の方へ…7月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、6月30日(日)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
 ・火曜日~金曜日は、24時間です。
  (休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
 ・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
  (メンテナンス日を除く。)

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