インフォメーション
令和6年11月の税務
11月中において都道府県の条例で定める日
- 個人事業税の納付(第2期分)期限
11月11日(月)
- 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
11月15日(金)
- 所得税の予定納税額の減額申請期限
12月2日(月)
- 所得税の予定納税額の納付(第2期分)期限
- 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付期限
- 9月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
- 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 3月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
- 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
- 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(7月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(木)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
令和6年10月の税務
10月中において市町村の条例で定める日
- 個人の道府県民税及び市町村民税(第3期分)の納付期限
10月10日(木)
- 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
10月15日(火)
- 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知期限
10月31日(木)
- 8月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
- 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 2月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
- 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
- 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(6月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※10月決算法人の方へ…11月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、10月31日(木)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
令和6年9月の税務
9月10日(火)
- 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
9月30日(月)
- 7月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
- 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 1月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
- 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
- 消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(5月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※9月決算法人の方へ…10月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、9月30日(月)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
令和6年8月の税務
8月中において都道府県の条例で定める日
- 個人事業税(第1期分)の納付期限
8月中において市町村の条例で定める日
- 個人の道府県民税及び市町村民税(第2期分)の納付期限
8月13日(火)
- 7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
9月2日(月)
- 6月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
- 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 12月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
- 消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
- 消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(4月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
- 個人事業者の令和6年分の消費税及び地方消費税の中間申告期限
※8月決算法人の方へ…9月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、8月31日(土)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)
令和6年7月の税務
7月中において市町村の条例で定める日
- 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付期限
7月10日(水)
- 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限(年2回納付の特例適用者は、1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)
7月16日(火)
- 所得税の予定納税額の減額申請期限
7月31日(水)
- 所得税の予定納税額(第1期分)の納付期限
- 5月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
- 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
- 11月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
- 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
- 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(3月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]
※7月決算法人の方へ…8月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、7月31日(水)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間は次のとおりです。
・火曜日~金曜日は、24時間です。
(休祝日及び12月29日~1月3日を除く。休祝日の翌稼働日は8時30分から利用開始。)
・月・土・日・休祝日は、8時30分~24時です。
(メンテナンス日を除く。)